本データベースの利用については、利用規約に必ず同意頂き、ご利用ください(利用規約については、事前の通知なく変更できるものとします。将来変更された場合、利用者が変更後に利用する際には変更が適用されるものとし、利用者は変更に同意したものとみなされます。)

 


利用規約


(名称)

第1条 このウェブコンテンツは、滋賀県淡海環境プラザ水環境技術情報データベース(以下、「データベース」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 この規約は、データベースの利用、登録及び管理をする上で必要な事項を定めることを目的とする。

 

(用語の定義)

第3条

1 「登録者」とは、データベースに技術情報等を登録する者をいう。

2 「利用者」とは、「登録者」及びデータベースに掲載される情報を利用する者をいう。

3 「管理者」とは、データベースの管理する者で、滋賀県下水道課長がこれにあたる。

 

(提供するサービス)

第4条 滋賀県がデータベースで提供するサービスは、登録者の登録した情報及び登録者の情報について、定型フォームによる紹介を行うものであって、データベースに登録する情報について、一切の保証若しくは認定或は推薦は行わない。

 

(登録者)

第5条 データベースに登録者は、次の各号の要件を満たす法人又は個人とする。

(1)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き中の者または会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続き中の者でないこと。

(2)次のいずれかに該当する者でないこと。

(ア) 役員等(競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から県との取引上の一切の権限を委任された代 理人を含む。以下、「役員等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平 成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)であると 認められる者

(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下、「暴力団」という。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者

(ウ) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的 をもつて、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者

(エ) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる者

(オ) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(3)滋賀県内に主たる営業所を有する者、又は滋賀県内に工場、研究所を有する者。

(4)しが水環境ビジネス推進フォーラム(以下、「推進フォーラム」という。)に登録している者。

(5)管理者が登録するにふさわしいと判断する者

 

(登録者の義務)

第6条 登録者は、次の各号に掲げる義務を負う。

(1) データベースに掲載する情報に対しする一切の責任

(2) 掲載する情報に関する著作権法等の関係法令の遵守

 

(登録情報)

第7条 データベース登録情報は、水環境の保全を目的とした調査、計画、設備の製造等の技術又はサービスに関するものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 誇大または虚偽のおそれのある情報

(2) 公序良俗に反するおそれのある情報

(3) 第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害するおそれのある情報

(4) 法令等に反するおそれのある情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が不適切であると認める情報

 

(登録手続き)

(登録の申請、変更及び審査)

第8条 データベースに登録しようとする者又は登録情報を変更しようとする者は、データベース登録(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び管理者が別に定める書類を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、申請書を受理したときは、データベースに情報を登録する。

 

(登録料)

第9条 データベースの登録料は、管理者が別に定める。

 

(登録の抹消等)

第10条 管理者は、次に掲げる場合には、登録者の登録を抹消し、または掲載されている情報を変更し、若しくは抹消することができる。

(1) 登録者から文書等により登録抹消の申し出があったとき。

(2) 第5条に規定する登録できる者の要件を欠いたとき。

(3) データベースに掲載されている情報が第7条の規定に抵触すると管理者が判断したとき。

(4) 登録から2年を経過したもので、情報更新の要否が確認できない等のとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、管理者が登録者の登録を抹消し、または掲載されている情報を変更し、若しくは抹消する必要があると認めるとき。

2 管理者は、前項の規定により登録者の登録を抹消し、または掲載されている情報を変更し、若しくは抹消したときは、理由と内容を登録者に通知する。

 

(管理の委託)

第11条 管理者は、データベースの管理を事業者に委託できる。

 

(権利の帰属)

第12条 データベースに掲載されている情報に関する著作権その他の権利については、登録者自身に、それ以外のコンテンツの著作権その他の権利は滋賀県に帰属する。

 

(禁止事項)

第13条 データベースの利用に際し、利用者が次の各号に掲げる行為を行うことを禁じる。

(1) 法律、政令、省令その他全ての法令および条例等の法規に違反する目的若しくは手段或は方法により提供する情報を利用する行為、又は他人の権利を侵害する目的若しくは手段或は方法での利用、公序良俗に反するような利用

(2) 登録者または第三者に損害を与える行為、または損害を与える恐れのある行為

(3) コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用または提供する行為

(4) 技術情報の紹介を目的とした利用以外で、登録者の情報を複製し第三者に提供する行為

 

(免責事項)

第14条 滋賀県は、利用者が登録者または第三者に与えた損害について、一切の責任を負わないものとする。また、本データベースのサービス提供の遅延、中断または停止により利用者または第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとする。

2 滋賀県は、予告なしに、本データベースの運営を停止または中止し、また本データベースに掲載される情報の全部または一部を変更する場合がある。

 

(損害賠償)

第15条 利用者又は登録者の規約違反等により、滋賀県及び登録者に損害が発生した場合、滋賀県及び登録者は当該利用者又は登録者に対し損害賠償することができる。

 

(利用規約の変更)

第16条 管理者は、本規約の内容を、必要に応じて、事前の予告なしに変更することができるものとする。

 

(利用規約の同意)

第17条 利用者が本データベースを利用した場合、本規約に同意したものとみなす。

 

(雑則)

第18条 データベースの利用者または登録者と滋賀県の間に訴訟の必要が生じた場合は、大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則1 この規約は、平成29年4月1日から適用する。

附則2 規約第9条の登録料については、当面無料とする。